貸切列車について

カメラはスマホで十分だが時代に逆行する男・がーらけにあです。

鉄道マニアや一部の旅行好きの方は一度は利用してみたいと思います貸切列車
貸切料金についてはバスをチャーター料金(例:大型観光バスタイプ83,100~119,300円/10時間 250km迄)という概念はなくその車両の定員×運賃分並びに車両のタイプ(特急型(+特急料金)か一般型(+0円)等)や設備(普通車(+0円)かグリーン車(+グリーン料金))といった具合で算出するそうです。

参照:JR東日本旅客営業規則

2編 旅客営業 -3章 旅客運賃・料金 -6節 貸切旅客運賃
6節 貸切旅客運賃
(貸切旅客運賃)
119
52条の規定によって貸切乗車券を発売する場合は、次の各号に掲げる人員に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
  1. 1特別車両(合造車を除く。)
    1
    両につき 44
  2. 2特別車両以外の座席車(合造車を除く。)
    1
    両につき 80
  3. 3寝台車(合造車を除く。)
1.     イ A寝台の設備がある寝台車
1
両につき、26。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、この5割増とする。
2.     ロ B寝台の設備がある寝台車
1
両につき、54。ただし、寝台を使用しないで全区間を座席車として使用する場合は、72人とする。
  1. 4合造車(※1両が普通車とグリーン車が一緒にある車両を指す)
    各車室について、前各号の旅客運賃収受定員の1/2。ただし、その車室区分が3区分になっているときは、1/3に相当する人員(1人未満のは数は、1人に切り上げる。)とする。
2前項の規定にかかわらず、固定編成車両を貸切とする場合は、その設備定員(寝台車を貸切とする場合で、寝台を使用しないときは、寝台設備定員の5割増しに相当する人員)に相当する大人普通旅客運賃を収受する。
(貸切旅客運賃の最低額)
122
119条の規定による場合の貸切旅客運賃の最低額は、その全貸切区間の旅客運賃が50キロメートル相当分の旅客運賃に満たないときであっても、同条の規定によって計算した50キロメートル相当分の旅客運賃とする。
(貸切旅客の運賃収受定員超過の場合の旅客運賃)
123
貸付旅客の実際乗車人員が、旅客運賃収受定員を超過する場合は、その超過人員に対して大人普通旅客運賃を収受する。この場合、大人普通旅客運賃の最低額については、前条の規定を準用する。
(貸切旅客運賃を計算する場合の営業キロ又は運賃計算キロの通算)
124
117条の規定は、貸切旅客運賃の計算をする場合に準用する。
2前項の場合、旅客車が異なっている場合であっても、車種及び旅客運賃収受定員が同一のときは、これらの営業キロ又は運賃計算キロを通算する。

特急料金(JR東日本)※B特急料金
グリーン料金(JR東日本)

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